こんばんわ
昨日はマイナンバーの講習に行ってきました。
マイナンバーのことは全くと言って
不勉強でしたが、付き合いのある銀行から声をかけていただいた
のもあり、行ってきました。
その講習自体はかなりマニアックな内容で
マイナンバー自体を研究しきっていました。
個人側と企業側のこともかなり深く
教えてくれましので
備忘録も含めて記述していきます。
まず マイナンバーは当面の間(2、3年の間)
社会保障と税について 行政側の利便性のためだけ、
と言って間違いないです。
まず、個人ですが
<個人>
個人は新たに発生する事務作業は特にはないです。
大阪は11月中にマイナンバーの通知カードが交付申請書が
大体の人に配布されます。
面白いと思ったのが、写真入りのカードを希望すれば
申請することができる、という点です。
行政が今後、本格的に マイナンバーを
身分証明書に取って替える、という本気具合が
こういう細かい点の話の節々に出てきてよくわかりました。
2015年10月〜 通知開始
2016年1月〜 交付開始
<マイナポータル>
一人につき、一つのサイト(IDとパス、マイナンバーで入れる)
が支給される、ということです。(2017,1月から運用開始)
マイナンバーを使った履歴がわかるようになり、
税務調査でも調べられる可能性もあり、だとか。
2017年7月〜
各個人情報の連携が始まります。
例えば、今まで縦割りだった、税務・雇用保険・年金などが
連携しだす、ということです。
来年から公務員は身分証がマインナンバーカードになる、ということですね。
<企業側がやる必要があること>
マイナンバーは社会保障と税に関わるすべての事業者が対象なので
税金を払う会社はマイナンバーを取り扱う必要があり。
従業員以外の関係者もマイナンバーを取り扱う必要がありです。
従業員・役員はもちろん、その扶養親族、さらにパート・アルバイトとその扶養親族
社外対象者も 報酬支払者まで取り扱う必要ありです。
企業側は
情報の管理については罰則などが細かく取り決められています。
特に委託先が漏洩しても責任を持つ必要がある
税務の書類と同じように7年保存する必要がある
など 情報の保管・管理・監督責任が
今以上に厳しくなります。
源泉徴収・健康保険・雇用保険・扶養控除申告書
すべてにマイナンバーを記録する欄が
今後は追加されますので 個人も企業側としても
今後、勉強する必要はありますね。
できれば社労士さんに丸投げしたいですが 笑
監督責任もありますので、最初から丸投げはいけません。
しっかり勉強して取り組みましょう!
海外販売全く関係なし! 笑
ではでは
P.S.
今回 行政側の視点になってのお話も聞けたのですが、
行政の方から見ると かなり仕分けが楽になるようです。
ですので
平成30年以降は
戸籍・旅券事務(パスポート)
預貯金口座への付番
医療・介護・健康情報
車検
と活用範囲が拡がることが決定しているとのこと。
「平井プラン」と言われる四国の政治家の方のプランが注目されているようで、
それはなんとクレジット機能、キャッシュカード、ICOCA、診察券とかとりあえずなんでも一つにまとめるプランも
真剣に導入を検討しているようですね。
個人的には財布がカードでいっぱいになるのが
嫌いなので このプラン、大賛成です!